最高裁判所第三小法廷 昭和37年(あ)1226号 決定 1962年10月09日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人杉本良三の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(政府に申告せずして、物品税法所定の課税物品たるゴルフクラブ用バッグを数個の製造場で製造したときは、各製造場における製造行為ごとに不申告製造罪を構成するものと解すべきである。昭和三四年(あ)第二三一六号同三五年四月一二日第三小法廷決定、刑集一四巻五号五八二頁参照)、同第二点は量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)